宅建相模南メールマガジン
 
 Produced by 相模南不動産事業協同組合 メールマガジン委員会
 Vol. 87  2013年12月号                            2013/11/29

 
     
宅地建物取引業協会相模南支部
     
 【宅建相模南支部】
 宅建相模南支部・佐藤支部長からのご挨拶  宅建相模南支部からのお知らせ
 支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報    
   
 相模南支部・佐藤明三郎支部長からのご挨拶
  《「公益社団法人」になって一般消費者との「絆」が深まる!!》
 冬の寒さが駆け足で近付いて来る今日この頃、めっきり日中の日差しも短くなってまいりました。
 今年も最後の月に入りジングルベルの声が聞こえて来る時期ですが相模南支部会員様においては如何お過ごしでしょうか?
 県宅建協会の事業執行においても平成25年度第3四半期が終わり、業協会が新たな「公益社団法人」になっての1年目が締めの段階に掛かっておりますが、現在県内18支部がそれぞれの地域特性に見合った「公益事業」を試みております。県本部のHPより(http://www.kanagawa-takken.or.jp/)各支部のHPにリンクされていますので、ご興味のあるイベントや講演・研究会・セミナー等をご確認・ご参加して戴きたいと思います。
 当支部においても地元開催の「無料講演会」や「無料セミナー」等イベントを多く開催いたしておりますので、是非お客様やご友人・ご家族又ご近所の方をお誘いの上、積極的にご参加ください。
 支部の11月度の定例行事は月初から「座間市ふるさとまつり」に始まり、「神政連相模南地区連盟政策懇談会」「第2回目支部一般消費者対象講演会」「第4回地区長会」等無事会員及び各役員様のご理解とご協力の基、盛大にかつ無事に終了することが出来ました。
 また「宅南友の会」も第4期目の定例総会は11月26日(火)伊勢丹相模原7階のバンケット・ルームにて、総会・観劇・懇親と3部構成に渡り盛大にかつ無事に終了、第5期目に向かっての事業取り組みに入ったとお聞きしております。
《「相模原市における自治会への加入促進に関する協定書」に調印》
 ご報告事項になりますが、11月29日(金)午前10時より相模原市役所本庁舎2階第1特別会議室にて「相模不動産団体三支部連絡協議会」(全宅相模南支部・北支部と全日相模原支部)が相模原市自治会連合会及び相模原市との「自治会への加入促進に関する協定」についての締結式に参加致しました。当支部の代表者として支部長の私と杉原康王本部理事が他の支部役員代表者と共に調印致しました。これは相模原市自治会連合会・相模原市と我々の「相模不動産団体三支部」が相互に連携、協力し、地域コミュニティの活性化に資することを目的に協働の視点から、市民の自治会への加入を促進し、市民主体のまちづくりを一層促進することを目的としております。実質の役割分担として、各営業所及び店舗等に「自治会への加入促進用ポスター」を掲示、各自治会の行事・イベント等のポスター掲示の協力を図り、住宅の販売、仲介、賃貸等営業する際、当該住宅入居世帯者等に対して「自治会への加入促進用チラシ」の配布を行う。また相模原市自治会連合会及び相模原市からは、啓発促進用物品等の提供・問い合わせ・必要な情報提供・連絡調整等を行い、「相模不動産団体三支部」が行う「自治会への加入促進活動」が円滑に進められるよう協力して頂けるそうです。
 最後に寒さも一段と厳しくなる折り『チーム宅南』会員皆様においては、どうぞご自愛の上、無事年末そしてより良い新年をお迎えできますことをご祈念致します。

11/4 ふるさとまつりに参加しました。今年も花苗1000鉢を配布しました。 
11/7 議員懇談会開催。活発なご意見、ご質問がでて大変有意義な意見交換ができました。
11/28 宅建セミナー開催。(ホテルセンチュリー相模大野にて)
     第1部鈴木ゆり子氏(カリスマ大家)、第2部大澤孝征弁護士による講演の様子。
 支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報
 隣地との境界のフェンス設置が違法となる場合

 隣地との間にフェンスを設置する場合に,設置する側は自由な高さで設置できるものでしょうか。

 この点,隣地との間に,高さ5.5メートルのフェンスを設置した事案について,東京高裁平成13年12月26日判決があります。
 この事案では,フェンスの設置者は,プライバシーの侵害を心配して,5.5メートルものフェンスを設置したものですが,裁判所は,本件フェンスの設置による採光の阻害,心理的圧迫感,恐怖感は極めて強く,相手方の被る被害・不利益は相当深刻かつ重大であるとし,本件フェンスの設置は,異常かつ過剰な反応であり,社会通念上相当と認める範囲・限度を逸脱した行動であって相手方等の人格権を侵害する違法行為であると判示しました。
 そのうえで,土地の地表面から高さ2メートルを超える部分の撤去を命じました。

 これに対し,隣地との間に,高さ1.8メートルのフェンスを設置した事案について,東京地裁平成23年11月10日判決では,フェンスの撤去を認めませんでした。

 この事案では,撤去を請求した隣地所有者は,フェンスにより公道への見通しが妨げられ,生命身体に対する侵害の現実的可能性が増大したなどとして,公道への入口部分のフェンスの撤去を求めました。

 しかし,裁判所は,フェンス自体が一般的な形状のものであって,電柱の間から公道を視認することができるので,危険性が増大するとは言えないとして,フェンスの撤去請求を棄却しました。

 フェンスの高さには,明確な法規制はありませんが,これらの判例が参考になると思われます。
                                 
 宅建相模南支部からのお知らせ
 <平成25年度第2回市税滞納処分による不動産公売のご案内>
 
公売広告予定件数
土地   マンション  土地付建物    合計
 1  1  1  3

 日時:平成24年12月5日(木) 午後1時30分~午後2時
 場所:相模原市立産業会館 多目的室(地下1階)


 
【お問合せ】
 相模原市 企画財政局 税務部 債権対策課 市税整理班 市税整理班公売担当
 電話:042-769-8301(直通)
 メールアドレス:saiken-t@city.sagamihara.kanagawa.jp
 ※詳細につきましては、電話または電子メールによりお問合せください。

 <神奈川県警 来たる!!>   
 反社会勢力に対する取り締まりは、法の整備と警察の努力により減少してきているとはいえ、依然として事件・事故は散見されております。特に不動産業界においては多額な金銭が流れることにより、事件・事故は後を絶たず人的被害まで起こすに至っています。
 このような状況の中で、不法入居者、居座り、家賃の滞納者等は貸主オーナーやその管理者においては喫緊の課題として捉え、事件・事故の未然防止に努めなくてはならないことから今回神奈川県警の協力の下、その事例と対応方などについての講演会を開催しますのでご案内致します。
なお、この講演・講習会は宅地及び建物の流通の円滑化を図り、公共の福祉の増進に寄与するため実施しますので一般消費者、特に貸主オーナーさんにおいては今後の経営の糧になると思いますので奮ってご参加下さい。
 ※参加希望者は事務局まで電話をお願いします。

 日時:平成25年12月10日(火)  午後 2:00~4:00
 場所:ホテルセンチュリー相模大野8階
      

 <支部便り
 
11月に定期配布致しましたガイドブック「はじめての一人暮らし」について更にご希望の方は在庫がございます。又不動産手帳は1冊を配布致しましたが、従業員等でご希望の方は在庫僅少ですので先着順で有料にてお分け致します。事務局まで申し込みください。
 写真の「空き巣・防犯」のステッカーが新しくなりました。古くなり焼けてしまった方、又管理物件や駐車場への掲出を予定している方は事務局までご連絡下さい。

              

 <支部職員の紹介>
 水野由実です。一つ一つの仕事を丁寧に、かつ、スピーディーに行いたいと思っております。
 まだ、不慣れな事が多々あり、いろいろとご迷惑をおかけすることがあると思いますが、よろしくお願い致します。
                 
 
  
  
      
宅建相模南不動産事業協同組合
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事業協同組合・大塚理事長からのコメント 
            
 さて、今年もいよいよ押し詰まって参りました。

 11月は、と云いますと・・・

<11/4・・・座間のふるさと祭り>
 
 小生、所要が生じ参加できなかったのですが・・・、あいにくのお天気だったようですが無事、つつがなく勤められたようです。何年振りかに全日さんの座間の会員さんの参加も見られたようで、それはそれで結構な事ではなかったかと思います。

<11/7・・・顧問議員団との懇談会>
 
 支部政策推進委員会(奥津委員長)が主催する恒例の顧問議員団との懇談会が、ラクアルオダサガにて開かれました。支部・組合の役員・理事が参加し国、県、市に対する要望をぶっつけ議論を交わす催しです。
 今年の懇談会は、会員・組合員からの要望がより身近なそして業務に直結するようなものが多く、かなりの熱気を持った白熱した議論の展開が見受けられ顧問議員の先生方も真剣に答弁をされ、これまでの単なるセレモニー感覚とはチョット違った趣を感じました。
  特に、平成27年・28年中に行われるであろう市街化区域・調整区域の線引きの見直しについて、東大沼、西大沼、御園、双葉、大野台の一部のあり方、調整解除に向けての具体的な施策とうについて今後、議員と会員・組合員が大いに協力して行政に働きかけ、提案・活動の勉強会を通じやっていこうという話も盛り上がりました。

<11/15・・・講演 「遺言」・「任意後見」・「尊厳死宣言」について>
 

 本部女性部会主催による上記のタイトルに「老後の安心設計と公証役場の活用」と銘打った講演が、平塚公証役場 公証人麻生興太郎氏を講師に迎え行われました。
 当支部からは佐藤富士子本部理事をはじめとするレディース委員会の面々が活躍されていました。
  講演は「遺言」のいろんな例、そして遺留分についての内容や遺留分の放棄、相続、及び相続分の放棄等の意味合いを勉強すると共に、これからの長寿社会において我々不動産業者がいくつも直面するであろう「後見」の問題に対し、「任意後見」という角度からの解説等、更に「尊厳死宣言」・「事実実験公正証書」の例などの資料も併せて行われ、「公証役場」をより身近に、そしてより有効に活用し業務の一助とするためのヒントを頂いた気がしました。

<11/29・・・講演 ①カリスマ大家の空室対策  ②遺産相続>

 センチュリー相模大野8Fにてこの2部制による講演が、支部総務委員会(熊切総務委員長)によって開催されました。
 タウンニュースの一面でのお知らせもあり、一般からの聴衆も参加されたようです。
第一部は「カリスマ大家」として名高い、埼玉の鈴木ゆり子さんを、第二部では、これもテレビなどでも活躍されている弁護士の大沢孝征先生をそれぞれ講師に迎え、熱く語って頂きました。

  第一部の鈴木先生のおっしゃることはまさに身に染みるもので、自ら実践されておられる説得力に溢れるものでありました。
 無類の愛情を注ぎ、そして感謝し学ばせて頂くという心の持ちようが色んなアイデアを生み、いろんな角度からの視点を生み出していく・・・つまり、本気でぶつかっていく基本を再確認させて頂いたと思います。

  第二部では、おりしも発生した60年前の出産取り違え事件について、この場合の相続はどうなるか・・等の話を交えられ絶妙な語りで聴衆を惹きつけられておられました。
  特に、世間では法定相続(均等相続)が基本であると考えているひとが多いけど、「遺言」があれば、これが最優先されるべきものである事(これこそ故人の遺志である)、そして遺留分や寄与分に関する事(奇しくも11/15の講演と類似したテーマでした)など興味深いものでした。
  
  大沢先生の話の中で、戦前に行われていた家督相続とその基となる家族制度についてのご意見は、私も同感とするところでありました。
 私見ではありますが・・・全てを「良し」とは言はない迄も、それなりに日本の風土・民族性などから生じた日本流のあり方だったと思っています。チョンマゲ・二本差しの時代から戦後までわずか77年、現在までだって高々150年弱、その間列強に追いつけ追い越せと官僚主義を徹底させてきたこの国に、所謂互いの「個」を尊重する民主主義がどうして身に付きましょうか。日本流の民主主義を生み出し会得するにはあまりにも時間がなさ過ぎたと思います。ですから、結局「黒船」と同様、今私たちが手にしている「民主主義」は外圧によって着せられた借り物で、何となく、いま「民主主義」という言葉を聞くとき心に響くものが感じられないのは私だけでしょうか?
  GHQ・マッカーサーが戦後処理において行った大改制は、勿論憲法改正が一番でしょうが、これと共に行った家族制度の廃止は日本にとって大きなものであったと思わざるを得ません。そのあとに続く「農地解放」・「財閥解体」とありますが、財閥解体なんぞはお化けのごとく今蘇り真っ盛り・・・。

  いやいや済みません。話が違う方へ走って行ったようです。悪いクセです。なかなか治りません。

  寒波もひとしお、肌身にしみいる候。インフルエンザの時期でもあります。皆様がつつがなく年の瀬をお過ごし下さいます様、お祈り申し上げます。
  事業協同組合からのお知らせ 
  
 <理事会>
 日時:平成25年12月20日(金) 午後5時30分~
 場所:支部8階会議室
                
 
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■□■□情報満載 ITコラム♪■□■□
 
【第78回 パソコン使いこなしA to Z】ご紹介  Part10

 パソコンについての基本的な豆知識のご紹介を続けています。
 今回は、USBメモリーの危険性についてご紹介します!

【USBメモリーの危険!】

 ★USBメモリーを持ち歩いて、出先のパソコンにつないで使う…たったこれだけのことでもユーザーは3つの危険にさらされてしまいます。

<3つの危険…>
一つ目は、USBメモリーウイルスです。
出先のパソコンからUSBメモリーを介して、自宅のパソコンに感染するケースがあります。

二つ目は、USBメモリーの紛失…。
中に入っている個人情報など、重要なデータを悪意ある第三者に盗まれたら一大事です。

最後の三つ目は、パスワードやカード情報の盗難。
インターネットカフェなど、不特定多数の人が使うパソコンには、稀に、キー入力記録ソフト「キーロガー」が仕込まれていることがあります。これを悪用されてしまい、利用者が入力したパスワードやクレジットカードの番号を盗み取られることがあります。

こうした危険を避けるために、無料のセキュリティーソフトをUSBメモリーに入れておきましょう!
まずは、ソフトを導入する前に、まずはウイルス対策の基本(自分出来る防衛対策)からご紹介していきます。

出先で使うすべてのパソコンにウイルス対策ソフトが入っているとは限りません。そのため、USBメモリーを出先で使うと、感染してしまう恐れがあります。
しかも、ウインドウズには、USBメモリーをパソコンに挿入すると、ソフトを自動実行する機能があり、USBウイルスはこれを利用して、自動的に起動させるものが多いです。自動実行させないようにすることがウイルス対策の第一歩です。

 今回はUSBメモリーの危険性についてご紹介しました。次回はセキュリティー対策についてご紹介していきます★


【お問合せ】  株式会社テイト 福岡県福岡市中央区薬院3-11-32 ジートラスト薬院3F
                                        担当:鈴木順子まで
       TEL: (092)532-3555 FAX:(092)532-5504  Email:toiawase@teito-net.com

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相模南事業協同組合   コミュニケーション事業部 ITチーム 
大和興産(株)          大貫 真嗣 【ITチームリーダー】
㈱東翔              池田 健博 【ITチーム】
事務局            林 晴美  
 
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