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Produced by 相模南不動産事業協同組合 メールマガジン委員会 | |||||||||||||||||||
Vol. 91 2014年04月号 2014/3/27 |
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【宅建相模南支部】 | |||||||||||||||||||
□ | 宅建相模南支部・佐藤支部長からのご挨拶 | □ | 宅建相模南支部からのお知らせ | ||||||||||||||||
□ | 支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報 | □ | |||||||||||||||||
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宅建業者の取引の相手方に対する責任 宅建業者は直接媒介契約をした者ではない,取引の相手方についても説明義務等の一般的な注意義務を負うのでしょうか。 通常は注意義務というのは,自ら賃貸・売買等の仲介契約をした直接の相手方に対して負うものです。 しかしながら判例上は不動産仲介業者は直接の委託関係はなくても,これら業者の介入に信頼して取引するに至った第三者一般に対して信義誠実を旨とし,権利者の真偽につき格別に注意する等の業務上の一般的注意義務があるとされています(最高裁昭和36年5月26日判決)。 実際の例として、クリーニング工場として使用する目的で賃借した土地について、用途地域が第1種低層住居専用地域だったために、工場として利用できないこ とが判明した事例において、賃借人が賃貸人側の仲介業者に説明義務違反ということで,損害賠償を請求した事件が認められたものがあります(東京地裁平成 20年3月13日判決)。 そこで不動産仲介業者としては委託を受けない当事者についても,仲介の対象である賃貸借契約の目的物の使用目 的を知り,かつその使用目的では使用できないことを知り又は容易に知り得るときは、賃貸借契約を締結しても目的を達し得ないことを告知すべき義務があると 言えます。 もっとも上記の東京地裁の判例では相手方の賃借人も慎重に調査すべきだとして,5割の過失相殺をして損害賠償額を半額としています。 いずれにしても仲介業者が取引の相手方に責任を負う場合もありますので,注意が必要です。 |
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<平成25度会員移動> ○新入会員 <3月> ホームアクセス 株式会社 (ひまわり2班) 座間市座間1-3176-1 TEL:046-253-8615 FAX:046-253-8615 株式会社 プライムハウジング (ひまわり1班) 座間市東原4-5-16 TEL:046-244-5353 FAX:046-244-5358 ○廃業・退会 <3月> 有限会社 幸伸建設 (あじさい3班) <役員会> 日時:4月15日(火) 15時~ 場所:支部事務局8階 |
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【相模南事業協同組合】 | |||||||||||||||||||
□ | 事業協同組合・大塚理事長からのコメント | □ | ITコラム | ||||||||||||||||
□ | 事業協同組合からのお知らせ | □ | バナー広告 | ||||||||||||||||
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組合員の皆様、お元気ですか。 3月18日に組合の主催にて行いました「不動産取引における諸問題」についての研修会には約40名ほどの方々が8階会議室にご参加頂き熱気に満ちた時間を過ごすことができました。 会終了後は講師をお願いした森田弁護士と共に親睦を深める事もできなかなか有意義であったと思います。これを機会に多方面から検証し、更に充実した研修会を開いていきたいと思います。 さて、組合事業も平成25年度が終了し新たな平成26年度に入りました。 承知の通り本年度は業協会支部も組合も役員改選期となります。組合はこれからも公益社団法人となった業協会の相模南支部を・・・というか組合員の相互理解 を深め、組合員各位の事業におけるスキルアップに役立てる事業を企画して行くことが、ひいては支部を側面から支援していく事として決議しております。 これまで何度も申しましたが、組合は当初自前の会館を持つことを目的として発足しました。そして先輩諸氏のご努力、ご尽力によりこれを実現しました。これ によりここを支部の事務局に貸出し、更には8階の会議室も取得し支部の運営の基盤である事務所を安定的に供給して参りました。その他、様々な試行錯誤を繰 り返しながら今日に至っております。 当初の目的であった会館は、持った以上は維持していかねばなりません。持ったからもういいや・・・と言う訳にはいきません。組合員の皆様にはそこのところをよくご理解いただきご協力を賜っておりますことを心より感謝申し上げます。 今後とも皆様の活動の一助となる組合として成長を重ねて行けますよう更なるご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。 <その他のご連絡> ※相模原市「さくら祭り」・・・4月5日(土)・6日(日) 市制60周年記念 ※平成25年度の総会は、5月13日(火)ボーノ相模大野のユニコムプラザにて 支部総会と共に開催いたします。 ※3支部連絡協議会(相模南・相模北・全日相模原の3支部で構成)は、相模原市 ・座間市の自治会連合会と自治会加入促進についての協定を締結しました。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 ※3支部連絡協議会と相模原市は、空き家対策に関する協定を締結しました。今後の展開に注目したいと思います。 ※境川が「特定都市河川」に指定されます。(平成26年6月1日) 関係ある事業者の方はご注意ください 消費税増税も乗り越えて、皆様の事業活動が元気に発展されますことを祈念いたします。
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<理事会> 日時:4月14日(月) 18時~ 場所:支部事務局8階 |
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【第77回 パソコン使いこなしA to Z】ご紹介 Part15 |
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パソコンについての基本的な豆知識のご紹介を続けています。 今回は、コーヒーブレイク的なお話をご紹介します☆ 【「@」の呼び方って…???】 メールアドレスに必ずついている「@」。 経理の現場ではこの「@」が単価を表すマークとして利用されていて「単価記号」と呼ばれていますが、一般的には「アットマーク」として認識されています。 ところが…。 <アットマークは正式名称ではない?!> 実は、「@」の正式名称は「アットマ ーク」ではないんです! ユニコードという、文字コードを定めた規格書の中では、「commercialat(コマーシャルアット)」と定められているそうです。 JIS(日本工業規格)が定めた文字コード「JIS X 0201」でも同じく「commercialat(コマーシャルアット)」と定められているとのこと。 単に通称として用いられているのが「アットマーク」というわけです。 おもしろいことに、この「@」の通称は国によって全く異なります。 アメリカでは「at sign(アット サイン)」。「at(アット)」は、場所を意味する前置詞ですよね。 フランスでは「アロバーズ」(特に意味はないそうです…)、イタリアでは「キオッチョラ」(カタツムリの意味とのこと。「@」のかたちからの連想なんで しょうね)、ドイツでは「アフェンシュヴァンツ」(猿のしっぽの意味とのこと。こちらもかたちからの連想でしょうね)と呼ぶそうです。 どの国も、通称の方が浸透していて、正式名称がほとんど知られていないのが面白いですよね。 今回はパソコンの豆知識(?)についてご紹介しました。次回もパソコンの役立つ情報をご紹介していきますので、お楽しみに★ 今回はパソコンの豆知識(?)についてご紹介しました。次回もパソコンの役立つ情報をご紹介していきますので、お楽しみに★ 【お問合せ】 株式会社テイト 福岡県福岡市中央区薬院3-11-32 ジートラスト薬院3F 担当:鈴木順子まで TEL: (092)532-3555 FAX:(092)532-5504 Email:toiawase@teito-net.com |
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■□バナー広告の募集■□ 当メールマガジンも おかげ様で好評に付き これからも 毎月発信して参りたいと思います。つきましては 今後もバナー広告を募集致しますのでお問い合わせをお待ちしております。 相模南事業協同組合 コミュニケーション事業部 ITチーム 大和興産(株) 大貫 真嗣 【ITチームリーダー】 ㈱東翔 池田 健博 【ITチーム】 事務局 林 晴美
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