公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会         

 

相模南支部メールマガジン    2016年11月号
                                No-122

発行責任者 相模南支部長 大塚亮一

製作責任者 相模南不動産事業協同組合理事長 長沢正彦

            ●●●宅建相模南支部からのお知らせ●●●
大塚亮一支部長より会員の皆様へ






















 天高く・・の秋がやっと来た感がありますが、会員の皆様には如何お過ごしでしょうか?

 10月2日には不動産フェアの一環として「オダサガロードフェスタ」に参加し盛況のうちに、恒例の花鉢1000鉢を市民の皆様に無償配布いたしました。併せて相模原市の「緑の基金」への募金も順調で市民の皆様のご厚志を後日、相模原市にお届け致します。

 16日には宅建の取引士試験が実施されました。当支部は、今年は青山学院と相模女子大に分かれてそれぞれの会場を担当しました。たくさんの会員さんがスタッフとして協力して頂き、2年目という事もあって無事、スムーズに終了する事が出来ました。有難うございます。

 そして24日・25日には実務指導が行われ、当支部は特に支障なく終了したとの報告を受けております。総括は後日為されると思います。

 さて、11月に入ります。すぐ後ろに年の瀬が構えているようで、何となくお尻が落ち着きませんね。マイナンバー取得の準備などもありますしね。
 11月は組合事業に共催参加させて頂く「日帰りバス旅行」、今回は世界遺産の富岡製糸場・情緒あふれる小江戸・川越など見どころ満載、仕上げは八王子・うかい鳥山でのお食事と豪華なラインアップ・・・楽しみです。組合役員さん、ご苦労様です。
 
 支部では1日に恒例の「顧問議員団との意見交換懇談会」、20日は座間市民ふるさとまつり、27日・相模川クリーン作戦などが予定されています。

<開発条例改正案に物申す!!>

 その中で、売買を業態としている会員さんに関係する事ですが、相模原市が「開発事業基準条例の改正」という、これまでの指導要綱的なものと新たに付け加えたものを「条例」化しようという案が出されています。ご存知でしょうか?
 
パブリックコメントは既に締め切られました。この中で注視すべきは「開発行為の一連性の判断基準」の条例化です。これまでも、500㎡を超える土地に対しては開発許可が必要でした。また、一団の土地に対しての取り扱いも500㎡以下の者でも状況によっては開発とみなされることもありました。

 今回の改正及び条例化は「開発行為の一連性」についての解釈にかなりの難解な部分が含まれています。単純に言うと、計画が500㎡未満でも、位置指定や建築確認でもその周囲に未利用地があると、そこは「周知区域」として指定され、建築行為等についてある制限が課せられる場合が出てくるというものです。周知区域は隣地の他人の土地でも区域とされます。つまり周囲に未利用地があると同一地主でなくても、100㎡の部分に建築しようとするとその周囲の土地は周知区域となって、ある一定の者による建築行為は最初の建物の検査済が下りる迄制限されるというものです。ある一定の者とは、所有者、開発者(申請者)、工事施工者又は設計者の事を指し、最初の事業と次の事業においてこの者の内、誰か一人が同一であった場合、「一連性アリ」と判断され制限の対象となるようです。

 「建築条件付売地」で4区画現場など、どうするのでしょう? 仲介でも、500㎡ないからと云ってデベロッパーにこのことを説明せず、何か抵触したら大変かも・・・

 役所内の各課でもいろんなケースで周知できていないようです。現時点(指導要綱)でも、指摘されたところとされないところがあるようです。
 市の趣旨は、「開発逃れを防止する」と云うところにあります。それは判りますが、都市計画法29条1項1号には、面積要件が示されており相模原市は500㎡以上が対象とされるわけで、事実上これを越えないうちから制限を課すという事は、私権に対するかなりの強権ではないでしょうか?

 多彩なケースに対応する行政も大変とは思いますが、その多彩なケースのケーススタディーが庁内で理解しているのか、どんなことが起きるのか、役所で解釈が判断しかねるような事案を我々業者も解らない状態で条例化されても甚だ迷惑な話ではないでしょうか。

 顧問議員の先生方もどこまでご存知か・・・中身は一体どうなのか?改正案の概要だけでは良く判らないのが実態です。市は、パブコメはやったんだから・・・と云うのでしょうか? 是非、検討・協議を望む所です。

※相模原市のHPで「相模原市 パブリックコメント」で検索。担当部署:開発調整課
※参考資料を別添リンク → http://www.takken-sagami.or.jp/public comment.pdf     

朝晩はめっきり冷え込んできます。体調崩さないようご自愛ください。

 

 

支部活動の報告 

 
            
                 10/2 おださがロードフェスタに参加いたしました。
   

支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報

 

法定相続情報証明制度

 昨今、司法書士業界において大きな話題になっているのが「法定相続情報証明制度」です。法務省民事局が相続登記を推進することを目的に、この制度を新しく作ろうとしています。

 この「法定相続情報証明制度」は、現時点での記者発表によりますと、次のような制度です。
①相続が発生した場合、これまでと同じように被相続人 の相続関係を証する戸籍謄本等一式を取得する。
②取得した被相続人の戸籍謄本等一式に基づき、被相続 人の氏名や本籍、相続人の氏名や本籍、住所、生 年月日、続柄、法定相続分等の各種情報を整理する(いわゆる相続関係図のような形に整理する)。
③①と②を法務局に提出する。
④法務局(登記官等)は、①の情報に基づき、②の情報が正しく記載されている場合、その旨を証明する。

 これまでは、登記所、銀行、生命保険会社等への相続手続をするたびに、相続を証する戸籍謄本等の一式を提出し、それぞれが個々に内容を確認するという作業を行ってきましたが、この「法定相続情報証明制度」が創設された場合には、法務局が証明する「法定相続情報」の1枚だけを提出することで足りるようになると思われま
す。
 法務省は、この制度の創設に意欲的なようですが、法務局の現場がこれを処理しきれるのかは疑問です。銀行や生命保険会社等は、戸籍の読み違いの危険を回避するため、戸籍謄本等一式の提出に代えて、法務局が証明する「法定相続情報」の提出を求めると思われます。そうしますと、法務局には、この「法定相続情報」の取得希望者が多く訪れるようになります。また、複雑な相続案件の場合にも、相続当事者に間違いがないか等について事前に確認するため、この「法定相続情報」を取得することもあると思われます。

 戸籍謄本等が数十通以上に及ぶ相続案件の場合、戸籍の読み込みだけで1日がかりという場合もあります。戸籍の確認に過誤がないよう、複雑な事案はダブルチェックも必要になると思われます。
 戸籍の読み込みと法定相続人の確定は、すべてが簡単という訳ではありません。この制度は、利用者から見ますと便利な制度と思われますが、法務局のマンパワーが足りるのかと心配しています。

 


支部からのお知らせ

<平成28年度会員移動>
10月>
○代表者変更   株式会社 アイエム (あじさい2班)
  変更後 松田 あい子
 

株式会社 ユアージ (こもれび1班)

有限会社 大貴企画 (けやき1班)

株式会社 湘興21 (こもれび3班)

相和商事 (もくせい2班)

           
<地区長会>

日 時:平成28年11月18日(金) 午後3時~ 

場 所:支部8階会議室

       

<ふるさとまつり>
開催日:平成28年11月20日(日)  
場  所:座間中学校 校庭
※当支部からは花苗の無料配布を致しますので是非ご来場下さい(午前、午後の2回配布予定)
相談事業に関する研修会

日時:平成28年11月21日(月) 午後3時~5時    受付:午後2時30分~

場所:ボーノ相模大野 ユニコムプラザ3階 セミナールーム

内容:私道についてのテーマ (井口司法書士)

1.私道の掘削許可などにあたり、許可をもらうためには所有者の調査はどこまでするのか。

2.私道に隣接する土地を所有する所有している場合の対応方法

3.開発に絡む残地の対処方法等

借地についてのテーマ (伊藤弁護士)

1.借地権がある時の借地権者、又は設定者が死亡した時の対応方法

2.借地権についての基礎知識

3.借地権付建物の売買代金の決め方

みなさんご一緒に!  参加お待ちしています!



宅建協会
相模南支部

既にご存知の方も多数おいでの事と思いますが、宅建相模南支部もFacebook(フェイスブック)にデビューしております。
支部の行事や、イベントのお知らせ、また その様子等をリアルタイムにUPして参りますので、
既に利用している会員の方はもちろん、えっFacebookって何? と言う方も、このタイミングに是非参加して楽しんで下さい。
宅建協会でも他の支部は既に参加している支部もありますし、業界仲間も多数参加しています。
疎遠になっていた旧友に再会できたり、中にはビジネスに利用している方も多数おります。
パソコン、スマートフォン等をお持ちであれば、誰でも、無料で、いつでも、簡単な操作でスグに加入、利用できます。
これからはネット上でも、支部の情報交流しましょうね! 待ってますっ!!


参考にご覧下さい
他の支部等の
Facebookです。
(公社)神奈川県宅建協会 相模北支部

(公社)神奈川県宅建協会  横浜西部支部

(公社)神奈川県宅建協会  横須賀・三浦支部

神奈川県不動産政治連盟

(公社)全日本不動産協会  神奈川県本部

(公社)全日本不動産協会  相模原支部

●●●相模南不動産事業協同組合からのお知らせ●●●

長沢正彦理事長より会員の皆様へ

 
   
























秋真っ盛り、紅葉にはちょっと早いですが山々は着々と色づいているようです。11月1日からは年賀はがきの発売も始まり、お客様に配る来年のカレンダーも早いとこでは会社に届くころです。気の早い話ですが今年もあと2ヶ月で終わろうとしておりラストスパートを賭けたいですね。

 今、読書週間の真っ最中ですね。今年の標語は「いざ読書」だそうですが皆様は1ヶ月に何冊くらい本を読まれるのでしょうか。世論調査では1ヶ月の間に1冊も本を読まなかった人は46%、1~2冊の人は35%だったそうです。本を読まない活字離れが進んでいると言われていますが、本による知識が仕事に役立つ場面も多いと思いますし、趣味や生き方について、また活字からいろいろな思いを巡らしながら整理し、ドキドキ感や緊張感そして満足感を自分の頭のなかで想像を膨らます事により体験する事で脳を活性化できる訳です。
 今は読書も本の活字からネットを使って読む時代のようで、電子書籍の利用が急速に進んでいるとの事ですが、利用が拡大したのは電子書籍の「読み放題サービス」が普及した為と言われています。
 
 しかし、街の本屋さんへの影響はどうなのでしょう。それで無くとも本離れが進んでいる状況で街の本屋さんは店を断たんでおり、このままでは大手書籍店ばかりが残り街の本屋さんは無くなってしまうのかと思うところです。
 街の不動産屋にも本屋さんと同じ事が言えるかもしれません。ネットを駆使しての情報公開と集客、契約のネットを使って出来る世の中になれば、昔ながらの不動産は商店街がチェーン店ばかりになり個人商店が無くなっているように淘汰されて行く運命なのかもしれません。

 さて、事業協同組合の中間監査を10月24日実施いたしました。予算や事業の執行状況は順調に推移しておりますが退会される方も多く、今期はすでに13社が廃業や移転のため退会し6社に入会して頂きましたが、退会の方の多くが出資金17口会員であり新規入会の方は出資金3口会員であることから、おのづから組合員資本である出資金額は減少しており、また組合員の減少は年間予算の約40%を占める賦課金収入にも影響が出ている状況にある事が憂慮されるところです。

 同じく10月24日に第4回組合理事会を開催いたしました。先月より募集しております事業協同組合と相模南支部の共催による日帰り研修バス旅行も、出足は低調でしたが現在70名の参加申し込みがありますが11月1日締切なので是非ご参加をお願いいたします。
 
 また、昨年好評でしたお正月の「おせち」料理等の斡旋も11月11日が締切となりますのでご利用いただければと思っております。

 その他、上期事業報告、今後の事業開催については予算の関係もありますが南支部青年部との共催事業の実施、来年1月の賀詞交換会について、などの協議を行い次回理事会を12月12日に開催すると日程確認をし閉会いたしました。
               
   

組合からのお知らせ

 
「おせち」特別販売のご案内  全品2割引  メイプルフーズ㈱
組合員の皆様に新春の門出を祝うにふさわしい「おせち」の提供を企画いたしました。
詳細につきましては10月の定期配布にて商品カタログを配布させていただきましたのでご覧ください。

国産にこだわり、「簡便性」「おいしさ」「健康」を重視してお作りしました。
笑顔で迎える新年の食卓を華やかに演出します。

◆中国産主原料不使用
◆合成保存料不使用
◆合成着色料不使用
◆人工甘味料不使用

自社国内工場にて、徹底した衛生管理の下、放射能検査も実施しておりますので、安心・安全です。
お申込み頂いた分だけをひとつひとつ丁寧に心を込めてお作りしております。(受注生産)

国産にこだわり、「簡便性」「おいしさ」「健康」を重視してお作りしました。
笑顔で迎える新年の食卓を華やかに演出します。

                                   

釣りコラム第6回目となりました!

皆様こんにちは!!
今月もワラサを狙いに東京湾へ行って来ました。
通年は8月の終わりから9月には東京湾で釣れますが、なぜか今年は10月までワラサがまわってきませんでした。船長いわく海水温の上昇が影響してるのではないかと・・・地球温暖化の影響なのでしょうか!?
皆様エコ活動にご協力をお願いします・・・

さて、ワラサと申しましてもピンとこない人もいると思いますが、関東:ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ 
そうです、90㎝以上だとブリです。出世魚で縁起のよい魚として扱われ、めでたい席や門出を祝う席などの料理として好んで使われる魚です。

今回は同じ業者仲間のN氏と同行です。N氏とは以前から一緒に釣りに行こうとお約束していて、なかなかタイミングが合わず今回やっとご一緒できました。
肝心の釣果ですが、6:30~13:30までで私は3本、N氏は4本と数でみると多くはありませんが、1本あたり4kg以上ありましたので大満足の結果となりました。4Kg以上になると魚の引きもグングンくるのでなかなか楽しめますよ(^O^)


海はベタ凪で気温も高くて気持ちよく釣りが出来ました。遠くに見えるのは城ケ島です。

N氏のあと少しでブリサイズの80cmオーバー!この日一番の大物でした!!


 

ワラサが釣れなくてウスバハギを釣った人に交換してもらいウスバハギをゲットしました!
薄造り・カマ焼き・刺身・ブリしゃぶと豪華な晩御飯になりました。
 
 

【第113回 パソコン使いこなしA to Z】ご紹介  Part44


今回は、VRを使っての内覧についてのご紹介です。

VR(仮想現実)とは・・・・
VR
とは、人間の感覚器官に働きかけ、現実ではないが実質的に現実のように感じられる環境を人工的に作り出す技術の総称ことです。

VRを使っての内覧?
東京都千代田区にあるナーブ社が、VR(仮想現実)で賃貸物件の内見ができる「VR賃貸」を提供開始しました。

VR
賃貸は、不動産事業者向けのヴァーチャル内見システムで、賃貸物件の入居希望者は実際に現地に移動することなく、これまでより多くの物件を短い時間で賃貸物件を内見できます。

これにより、不動産事業者は、地理的、時間的な制約に縛られず、顧客が物件を内見できるようにすることで、顧客1人あたりの接客時間を短縮できるといわれています。
また、顧客もネット上で気になった物件が、実際行ってみるとそうでもなかったという案件も少なくないようで、事業者・顧客共にメリットは十分にあると考えられています。

また、アメリカでは、物件の外見を撮影するのにドローンを利用することで、外見を360度見渡せるようなシステムも構築されているそうです。

不動産事業者の皆様の業務負担を軽減できるのではないかと思いますので、今後の動向に注目でございます!!


今回は、不動産事業者の皆様にとっても、ご興味の湧く記事を取り上げさせていただきました。
また、このような記事なども取り上げさせていただきますので、お楽しみに★



【お問合せ】  株式会社テイト 福岡県福岡市中央区薬院3-11-32 ジートラスト薬院3F
                                         担当:鈴木順子まで
       TEL: (092532-3555 FAX:(092532-5504  Emailtoiawase@teito-net.com

   

25回 


いつも 南支部の皆様にはお世話になっています、マイナビ賃貸です。
今月も皆様のお仕事に役立つ情報を掲載させて頂きますので、是非 お仕事に活用して下さいね!


「マイナビ賃貸」とは?】


「マイナビ賃貸」は全国の賃貸物件情報を掲載する賃貸不動産ポータルサイトです。
総合トップページのほか、新入生、新社会人、新婚・カップルなどユーザーに合わせた
特別なトップページを用意し、ユーザーの多様なニーズに合わせて賃貸物件情報をお届けしています。
物件情報の掲載については、お気軽にご相談下さい♪

            ~マイナビ賃貸相模南支部担当営業の紹介~

                               大谷将平
                        出身:神奈川県鎌倉市
                        趣味:海外一人旅(27カ国)

相模原市南区・座間市のエリア担当をさせていただいております

一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。

マイナビ賃貸は、お蔭様でサイトオープンから5年目を迎え、11月にはサイトのリニューアルが決定しております。
現在、全国で4200以上の店舗様にご利用いただいており、順調に成長させていただいております。
“相模南エリアを盛り上げたい”と強く思っておりますので、宜しくお願い致します。

┌★ 仕事に役立つ!「住まいと暮らしのコラム」★─── byマイナビ賃貸
│物件に付加価値をつけるにはどうしたらいいの? 特集 
└─────────────────────────────

賃貸情報サイトでは、一定のトレンドはあるものの、検索で人気の条件は季節年度に関係なくいくつかに集中しています。その条件の一つが「ペット可」。貸す側からすると部屋が荒れる・近隣とのトラブルになるかも、といった心配はあれど、物件の魅力が上がるなら検討したいところ。今回は「ルールの作り方」「ペットとの暮らしの中で入居者に気をつけてもらいたいこと」について考えました。

Q.
ペットを迎えるにはペット可物件を選ばないとだめなの?
https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20161014/s806/


                  ★そのほかの記事

        Q.ペットと飼い主が幸せに過ごすために一人暮らし向け物件で気を付けたいこと
         https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20161003/s795/

         Q.都内でペットと暮らすうえで、気がかりな事なことランキング
         https://chintai.mynavi.jp/contents/ranking/20150521/r068/

         Q. 賃貸物件でペットと共生!近所トラブルにならないためにはどうすればいい?
         https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudachi/20150917/s601/
           
           

    【お問合せ】  

  株式会社 マイナビ 住まい情報事業部   営業担当:大谷将平まで  
                                       Email:otani.syohei.ns@mynavi.jp    
     
    TEL: (036267-4451 FAX:(036267-4022    

                                       
   

 
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