公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 | 2017年10月号 No-133 |
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相模南支部メールマガジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行責任者 相模南支部長 大塚亮一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作責任者 相模南不動産事業協同組合理事長 長沢正彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大塚亮一支部長より会員の皆様へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員の皆様、日頃からの支部活動へのご理解・ご協力、心より感謝申し上げます。 9月21日(木)、今期、第2回目の地区長会が久々に開催されました。地区長会構成員13名にオブザーバー1名が全員出席。 「全般事項」6件、「審議事項」2件、「協議事項」2件、「報告事項」7件、その他、各委員会報告・本部報告・関係団体報告等々の盛り沢山の議事を嵐田総務委員長による進行、加藤(宗)当番議長の采配で活発な議論の中、粛々と執り行われました。 「議事次第」にリンク また、相模原市の市議団との意見交換ヒアリング(政令指定都市では、毎年、各政党が市内の各団体と行う事になっています。)において、平成30年度の国、県、市への相模原市議団を通じた要望事項として申述し届けました。 「要望事項」にリンク さて、10月も色んな行事が催されます。
等々 担当役員の皆様にはご苦労をおかけしますが、新たな出会いや新たな気付きなどを楽しみながらやっていけたら嬉しいな・・と願っています。 そんな中10月1日より、良いか悪いか別にして・画期的な事が始まります。 それは、「IT重説」の解禁!! です。 国土交通省でIT利活用の裾野拡大のための規制緩和の一環として、不動産取引における重要事項説明の対面原則を見直しインターネット等を利用した方法を、H27年8月からH29年1月まで社会実証実験として実施し、この方法を対面による説明と解釈することとなりました。 そして、この10月1日より、「賃貸借契約に限り」この方法が解禁される事になりました。この方法を利用するか否かは、ユーザー又は業者の任意で選択できることになっています。勿論、ご来店頂いてのこれまでの対面式による重説も生きています。 この「IT重説」を行うには少々設備を整えなければなりません。よく試してみる必要があると思います。 また、ユーザーがどのくらいこの事を承知しているかに因りますが、ユーザーから業者に「ITで重説をお願いしたいのですが・・・」という問い合わせが来ないとも限りません。この方法だと、現場からでも重説が出来、連絡さえついていれば重説を行う場所は問わないという事になります。中には、そのまま契約まで・・・という事を云うものもあるようです。 ただ、この場合、「契約締結の場所」としての問題があるのでは?・・という疑念があります。更に 「IT重説」 は今年の8月から「法人間の売買」に関しても実証実験に入りました。 取引の安心・安全。この大前提に果たして叶っているのか、賃貸契約なら大丈夫だなんて発想なのか? 賃貸借契約と云うものは契約が結ばれてから、将来に向かって進んでいくものだという事をどう捉えているのか。便利さ、スピード、簡略化だけを求めていく事は、「流通」という点だけを見てみれば「あり」かもしれませんが、「管理」と云う観点から見たときに、将来どんなことが起こるのか一抹の不安は拭えません。個人情報についても不安は残ります。これは、消費者側だけでなく業者側にとっても大きなリスクになりかねません。重説時の画像の保存には同意を求めています。悪意があれば、ユーザー側においてSNSでの炎上も想定されます。 また、これが出来ないことが取引にどう影響するのか、未知の恐怖でもあります。 何れにせよ、始まります。そして、国は、これをやる・やらないは選択制だ。と云います。つまり自らが選択したのであれば、その始末も自らが行うべきだという事でしょう。 -会員の皆様には、国交省のHPの以下の資料を検索してみて下さい- 賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル概要 ⇒http://www.mlit.go.jp/common/001202497.pdf 賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル ⇒http://www.mlit.go.jp/common/001201030.pdf |
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支部活動報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部講習会 ~研修相談委員会~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日(火)支部講習会が相模女子大学グリーンホール多目的ホールにて、参加者197名により開催された。実務指導の必要性並びに指導結果にみる指導事例の検証、不動産の資産承継として不動産オーナーの相続対策等についての講習を行った。また、市の職員より屋外広告の許可制度、看板の安全点検等についての説明がなされた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローン特約と媒介業者の「助言義務」違反 住宅ローン特約を付して, 売買をすることは通常見られるところです。 媒介業者として,宅建業者が売買を仲介した場合に, 住宅ローン特約による解除が認められなかったケースで, 媒介業者の助言義務違反が認定され損害賠償が認められたケースがあります( 東京地方裁判所平成24年11月7日判決)ので,ご紹介します。 この事案では,買主は, 住宅ローン特約を付して売買をしたのですが,買主が団体信用生命保険への加入が認められませんでした。 そして,残代金の支払ができずに, 売り主から契約を解除されたうえ,違約金の請求がされてしまいました。 本件では,媒介業者は, 住宅ローンの手続について買い主任せで放置をしていたようです。 そのため, 解除権の行使期限までに住宅ローンの借入の可否についての結果が出ずに住宅ローン特約での解除ができなかったという事案です。 裁判所は,「住宅ローンを利用して不動産購入代金を支払う場合には, 宅地建物取引業者と しての専門的な知識に基づき, 住宅ローン利用のための必要な手続の補助を受けることを期待しているのが通常である」と述べて, 宅建業者の助言義務違反を認めたものです。 本件では,買い主の住宅ローン申込み手続が,かなり遅れて,それについて,そのようなことになった原因として,仲介業者が手続等を説明していない落ち度があった事案のようで,すべての場合に仲介業者に責任が認められるわけではありませんが,媒介業者としては,注意が必要です。 |
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支部からのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<平成29年度会員移動>
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○免許換え 株式会社 アイマック (こもれび1班) ○期間満了 有限会社 コアサポート (こもれび3班) |
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<レディースフォーラム> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時:平成29年10月6日(金) 午後2時~午後3時30分 場 所:ボーノ相模大野3F ユニコムプラザさがみはら 内 容:椅子に座って無理のない、“簡単”足のむくみ・肩こり・腰痛体操 講 師:NPO法人SRC 溝口興二、渡辺賢介 参加費:無料 持ち物:タオル ※動きやすい服装であればより効果的です(タイトスカート不可) |
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<おださがロードフェスタ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時:平成29年10月8日(日) 午前11時~、午後1時30分~ ※当支部からは花苗の無料配布を致しますので是非ご来場下さい 場 所:小田急相模原北口 ペアナードオダサガ スマイルドラッグ前 |
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<映像セミナー> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時:平成29年10月13日(金) 午後2時~午後3時30分 場 所:支部8階会議室 内 容:宅建業法改正 既存住宅取引における宅建業者の業務ポイント |
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<役員会> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時:平成29年10月20日(金) 午後3時~ 場 所:支部8階会議室 |
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みなさんご一緒に! 参加お待ちしています! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益社団法人 宅建協会相模南支部 |
既にご存知の方も多数おいでの事と思いますが、宅建相模南支部もFacebook(フェイスブック)にデビューしております。 支部の行事や、イベントのお知らせ、また その様子等をリアルタイムにUPして参りますので、 既に利用している会員の方はもちろん、えっFacebookって何? と言う方も、このタイミングに是非参加して楽しんで下さい。 宅建協会でも他の支部は既に参加している支部もありますし、業界仲間も多数参加しています。 疎遠になっていた旧友に再会できたり、中にはビジネスに利用している方も多数おります。 パソコン、スマートフォン等をお持ちであれば、誰でも、無料で、いつでも、簡単な操作でスグに加入、利用できます。 これからはネット上でも、支部の情報交流しましょうね! 待ってますっ!! |
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参考にご覧下さい他の支部等のFacebook | (公社)神奈川県宅建協会 横浜西部支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)神奈川県宅建協会 横須賀・三浦支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県不動産政治連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)全日本不動産協会 相模原支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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長沢正彦理事長より会員の皆様へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月に入り秋になりましたね!と言いたいところですが、さすがに朝夕は涼しく感じますが日中は気温も上昇しまだまだ夏気分が抜けないですね。 今年も異常気象(これからは当たり前?)が日本中を覆い、夏は長雨で米や果物に影響が出ていますし、9月の台風18号では収穫前の果実が落ちるなどして甚大な被害が出ているようです。 また、秋の味覚の代表サンマの水揚げも三陸では不調のようで、各地で行われるサンマ 祭りも中止となった所が多かったようです。 皆様も参加された事と思いますが、南支部による講習会で「不動産の資産継承」についての話があり、相続対策として重要なのは「争続にさせない」、次に「相続税の確保」、最後に「相続税対策」と言う講義を受けました。実際に我々が相談を受ける事案は、価格が落ちているのに管理する金銭や労力が負担になるので、何か良い手立ては無いか言う相談が多いと思いますが、前回も記しましたが、相続税対策だけを考えればアパートなどを建てる事で評価額を下げ、借入などでマイナス資産を増やす等の対策はあったとしても、その先の賃貸経営についても考えるとアパート等の賃貸住宅は供給過多ぎみの実態と、今後の人口減少を考えると安易な助言は出来ないと思うところです。昔はサラリーマンの給料と同じで不動産も右肩上がりに価格が上がり続ける信じて疑わない時代もありましたが、今は地価の値下がりは一段落した状況 ですが地域差は開くばかりですし、この先、人口減少に突入する訳で土地やマンションが余り始める時代に入る事となります。 また、団塊の世代がこれから相続の対象になって来ますし、次世代にうまく不動産を継承させる事が出来るよう我々不動産業者の責任も重くなる事と思います。 さて、事業協同組合で取得し南支部に不動産会館として賃貸しております建物(サンハイツ相模大野第2)ですが、前面道路の県道51号線(行幸道路)が災害時には重要な幹線道路となる事から、旧耐震建築であるサンハイツ相模大野第2の他、沿道の旧耐震建築物の耐震診断が各建物管理組合等で実施され診断結果がでました。「耐震総合安全機構」JASOより所見がサンハイツ相模大野第2管理組合に報告され、本建物は「補強が必要である」と判断されました。 今後、建物をどの様にするのかこれから管理組合が協議を重ねると思いますが、事業協同組合も区分所有者として係わるため耐震問題対応委員会(仮称)を設け対処して行きたいと思います。 最後になりますが、組合設立30周年記念1泊研修旅行には多くの方に申込みを頂き誠に有難うございました。組合理事一同皆様のために努力させて頂きます。 また、今回参加申し込みが出来なかった皆様には次回は是非参加して頂ければと思っておりますので、引き続き事業協同組合にご支援ご協力をお願い致します。 |
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皆様こんにちは! 早いものでもう夏も終わりすっかり秋めいてきましたね。 今回は台風が日本を縦断した次の日に東京湾に行ってきました。 海は前日の大時化を感じさせないくらいベタ凪で気温も上がって釣り日和でした。 台風の影響で釣りものが決まらず、あたふたしましたが結局ワラサ狙いになりました。 朝6時に実釣開始!この日は満潮が10時半位で大潮だったので朝一番が勝負でした。 何投目かすると竿がググーンとしなってHIT!! ラインが出たり入ったりをしながら残り5~6mまで来たところで痛恨のバラし。 仕掛けを上げてみてビックリしましたが原因はクッションブレークでした。 (仕掛けの天秤とハリスの間にクッションゴムをつけてます。) 気を取り直して仕掛けを付け替えて2~3投目にまたググーンっと竿がしなってHIT!! 今度こそと慎重に上げて無事1本目をGETしました!!
今回もおいしくいただきました!! 釣りの詳細、料理の詳細にご興味の有る方、私も釣りをやってみたい方等、下記にご連絡ください。 事務局:042-743-3276 |
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【第122回 パソコン使いこなしA to Z】ご紹介 Part3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回も、スマホ乗っ取りの主な手口・侵入経路についての記事を取り上げさせて頂きます。 【スマホ乗っ取りの主な手口、侵入経路】 1. 不審なWi-Fiアクセスポイント 公衆Wi-Fiスポットの増加により、無料で利用できるWi-Fiを日常的に利用して いる方は多いと思います。こうしたWi-Fiスポットの中には悪意をもって設置されたものも存在しており、そうしたWi-Fiアクセスポイントに接続してしまうと、それがスマホ乗っ取りにつながる恐れがあります。 2.不正アプリ、ウイルス 悪意をもって作成された不正なアプリのインストールやウイルス感染させることによって、スマホを乗っ取ることが可能です。 他の目的をもったアプリであることを偽装して、それをインストールしたら不正プログラムやウイルスも一緒に入り込んでしまうという手口が多く見られます。あります。 最近、無料で遊べるアプリや、音楽サイトというのが乱立していますが、個人でアプリを作っている人も多く、そこからウイルスを拡散したり、情報の盗み取りを行ったりしているそうです。 まったく別件ではありますが、昨日、ポイントカードを不正利用し、商品を買い占めるというニュースもありましたね・・・・。これは、忘れやすいからと複数ある登録IDやPWを同じにしているという方から、盗み取るという行為だったそうです。 私もPWは比較的似通ったものを作成していますので、気を付けようと思います。 今回は、スマホ乗っ取りの侵入経路についての記事を取り上げさせていただきました。 次回も、スマホ乗っ取りについての記事を取り上げさせていただきますので、お楽しみに★ 【お問合せ】 株式会社テイト 福岡県福岡市中央区薬院3-11-32 ジートラスト薬院3F 担当:鈴木順子まで TEL: (092)532-3555 FAX:(092)532-5504 Email:toiawase@teito-net.com |
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第36回 仕事に役立つ住まいと暮らしのコラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつも 南支部の皆様にはお世話になっています、マイナビ賃貸です。 今月も 皆様のお仕事に役立つ情報を掲載させて頂きますので、是非 お仕事に活用して下さいね!! |
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相模南支部 広報啓発委員会 |
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澤村 太陽 、 平原 潤 、 高橋 学 、 飯島 高行 |
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相模南不動産事業協同組合 IT事業部 |
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日比野 眞久 、 大場 直 、 折笠 正治 |
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支部・組合事務局 林 晴美(企画・取材・編集・発信) |
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企画・製作・著作 宅建相模南メールマガジン製作委員会 |
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