公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 | 2017年12月号 No-135 |
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相模南支部メールマガジン |
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発行責任者 相模南支部長 大塚亮一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作責任者 相模南不動産事業協同組合理事長 長沢正彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大塚亮一支部長より会員の皆様へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッという間にもう12月! 師走ですヨ皆さん。お元気ですか?インフルなんかに罹ってないでしょうね! 来年は平成30年。この平成の元号(年号)も、あと少しで過去の元号となります。12月5日の閣議決定を待たねばなりませんが、大方の予想では平成31年4月30日をもって「平成」は終了。翌5月1日から新しい年号になるとみられているようです。 陛下の生前退位のご意向は大きな波紋を投げ掛けましたが、これまでは崩御されてからの発表であり、次の年号について語る事は憚られたでしょう。事前に新しい年号が発表されることも含め、この事は色んな意味で理に叶ったものと言えるのではないでしょうか。 さて、本部では11月9日に創立50周年の記念式典・祝賀会が会員の皆様の多大なご協力の下、無事納める事が出来ました。当日は、全宅連の伊藤会長はじめ、各地の単協の会長がお見えになり「さすが神奈川さん!」と、賞賛の言葉が聞かれました。写真にリンク 個別の表彰など各支部の行事の中に取り込み祝う事となっています。相模南支部では、1月22日の賀詞交歓会(於:ホテル小田急センチュリー)においてセレモニーを交え、いつもとは違った志向で皆様に楽しんで頂こうと役員一同企画しています。 また、例年の「実務指導」も、全員「Aランク」という誇らしい結果となりました。その他、座間のふるさと祭りや支部顧問の伊藤弁護士、井口司法書士を迎えてのボーノでの相談員研修会も大いに盛況で、ふるさと祭りでは恒例の1000鉢の花鉢を今年もプレゼントできました。その際の市民の皆様からお預かりしました浄財は座間市の緑地保全基金に全額寄付させて頂きます。 そして28日には、これも恒例となっております「地区政策懇談会」がラクアルオダサガで開催され、顧問の市議・県議・それに国会議員の皆さんと活発な意見の交換がなされ、これまでの結果、経過や今後の方向性なども含めた、単なるセレモニーではない会員と協調して実現に向かおうと云う姿が見えたように思います。 今月は各地区や関係先での忘年会で駆け回る日々かと思いますが、くれぐれも飲み過ぎ、食べ過ぎ、睡眠不足などにはご注意ください。かく言う私も自戒の念をもって臨みたいと思っております。 皆様と共に、健康で元気に、そして明るく新しい年を迎えたいと思います。この一年、拙い私のつぶやきにお付き合い頂き有難うございました。 |
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支部活動報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさとまつり ~広報啓発委員会~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日、座間市座間中学校にて『座間ふるさとまつり』に参加させていただきました。 毎年恒例の緑化キャンペーンの一環としての花の苗を無料にて午前、午後に分けて1,000鉢を皆様にお配りさせていただき、合わせて緑の募金活動及び不動産無料相談会を開催いたしました。 |
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相談事業に関する研修会 ~研修相談委員会~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月20日に相談事業に関する研修会が行われた。出席者は41名であった。講師には、支部の顧問弁護士である伊藤信吾氏、顧問司法書士である井口学氏を招いて行われた。 今回のテーマは、認知症と不動産をめぐる法律問題、不動産詐欺事件であり、日頃高齢オーナーや高齢の売主さんを相手に私たち不動産業者はどのように対応し、どんなことに注意すべきか、又、不動産詐欺事件については、最近のタイムリーな話題を交え、本人確認の重要性や仲介業者の責任についての内容であり、参加した会員は熱心に講義を受けていた。終了後講師を交えた懇親会が行われ、直接講師の先生方に質問ができる貴重な機会であった。 |
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支部顧問・伊藤弁護士からの耳より情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資用マンションの購入と消費者契約法 マンションの投資話しにのってしまって,マンションを購入したあとに,購入契約を取り消すことができる場合があるでしょうか。 この点,消費者契約法4条2項においては,重要事項について消費者の利益になる旨を告げ,かつ,不利益となる事実を故意に告げなかったことによって,その事実が存在しないと誤認して契約をしたときには、契約を取り消すことができると定められています。 この条項に基づいて、売買契約を取り消すことを認めた判例がありますができます(平成24年 3月27日判決)。 マンションの投資というと賃貸業を営むということで,「事業主」であって,「消費者」で はないとも見えますが,判例はこのような事例において,消費者契約法の適用を認めています。 この事例では, ①契約締結の際に,重要事項である物件の客観的な市場価格を提示していないこと ②家賃収入が30年以上に亘り一定であるなど非現実的なシミュレーションを提示して,購入者 に月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたこと ③その他,不動産投資をするに当たっての不利益な事情を十分説明していなかったこと ④購入者は,「将来売却プラン」を見せられて,不動産価格の下落が精々10%程度であると誤 信させられ,予想できない急激な不動産価格の下落がない限りいつでも売却できるものと誤信 したこと ⑤購人後中古マンション扱いとなるため,売却価格は分譲価格の6ないし7割となるところ, そのような説明をされておらず,いつでもローンの残債が処理できる価格で売却できると誤信 したこと 等をもって,消費者契約法にいう重要事項について購入者に不利益となる事実を故意に告げな かっことを認めて,契約の取消を認めました。 不動産投資物件の売買に携わるときは,上記のような事例にならないような丁寧な説明が必 要です。 |
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支部からのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<平成29年度会員移動> |
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○変更
○廃業 門倉木材 株式会社 (けやき1班) <忘年会> もくせい・ひまわり地区 日 時:平成29年12月11日(月) 午後6時30分~ 場 所:ざまのやまちゃん 座間市入谷5-1678-3 第1熊切ビル B1F 会 費:2,500円 (1社2人目以降は5,000円) けやき・ひばり地区 日 時:平成29年12月12日(火) 午後6時~ 場 所:海鮮 矢まと 小田急相模原店 相模原市南区南台3-20-1ラクアル・オダサガ3F 会 費:2,500円 (1社2人目以降は4,500円) ) ※お申込みは事務局まで |
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みなさんご一緒に! 参加お待ちしています! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益社団法人 宅建協会相模南支部 |
既にご存知の方も多数おいでの事と思いますが、宅建相模南支部もFacebook(フェイスブック)にデビューしております。 支部の行事や、イベントのお知らせ、また その様子等をリアルタイムにUPして参りますので、 既に利用している会員の方はもちろん、えっFacebookって何? と言う方も、このタイミングに是非参加して楽しんで下さい。 宅建協会でも他の支部は既に参加している支部もありますし、業界仲間も多数参加しています。 疎遠になっていた旧友に再会できたり、中にはビジネスに利用している方も多数おります。 パソコン、スマートフォン等をお持ちであれば、誰でも、無料で、いつでも、簡単な操作でスグに加入、利用できます。 これからはネット上でも、支部の情報交流しましょうね! 待ってますっ!! |
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参考にご覧下さい他の支部等のFacebook | (公社)神奈川県宅建協会 横浜西部支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)神奈川県宅建協会 横須賀・三浦支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県不動産政治連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公社)全日本不動産協会 相模原支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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長沢正彦理事長より会員の皆様へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年も残り1ヶ月となりましたが、最後の追い込みに皆様はお忙しい事と思います。 新聞を見ますと、日本を代表する大手製造業社のデータ改ざんなどの不正公表が連続しており、物作りで世界の信頼を得ていた日本というブランドと製造会社の信頼・信用がイッキに崩れ去り、代表者の謝罪記事が紙面を賑わせていますね。 私たち不動産業界もまた不動産情報サイトに掲載した「おとり物件」で、42社の不動産業者が「首都圏不動産公正取引協議会」より情報サイト掲載停止1ヶ月以上の処分を受けました。おとり物件では消費者庁や国土交通省なども取締強化や不動産業界に法令順守の徹底を求め、業者講習などでも毎回おとり物件や不当表示事例が取り上げられていたので、まだこのような不正表示をしている業者がいる事に驚き、健全な広告掲載をしている我々が不動産屋で有るが為に、同じ眼で見られる事は残念でなりません。 今年10月から賃貸のIT重説の運用が始まりましたが、よりいっそうインターネット頼みになった事により、今後集客時のおとり広告や不当表示、来店不要も可能になるIT内覧(リアルタイム動画)や現物を見ずに仮想空間で行うバーチャル内覧、本人確認などの問題など、試験運用ではIT重説を起因とするトラブルはほぼ無かったので本格運用となった訳ですが、トラブルの種は数多くあると思いますので、今まで以上に気を引き締め対応して行かなければ成らないようです。 さて、先月号では掲載できませんでしたが、10月23日(月)事業協同組合の29年度中間監査を受験いたしました。岡崎監事、堀監事より総評を頂きましたが、今年は組合設立30周年記念旅行などの支出により厳しい遣り繰りですが、事業計画など順調に推移しており計画通り運ぶ事が出来ました。 来年1月22日(月)に開催される賀詞交歓会も、南支部の応援要請を受けお手伝いさせて頂きます。今回は神奈川県宅建協会創立50周年記念事業という事なので、交歓会では皆様に楽しんで頂くための企画と聞いております。是非皆様も忙しい時期ではありますが親睦を深めるチャンスですので参加されては如何でしょうか。 今年も僅かになり忘年会シーズンに突入します。多くの酒席が待ち構えていると思いますが、健康には充分留意され元気に新年を迎える事を願っております。 |
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組合からのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<理事会> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時:平成29年12月4日(月) 午後4時30分~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所:支部8階会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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釣りコラム17回目!! 皆様こんにちは!すっかり寒くなって来ましたね。 そんな寒空の下、いつもの東京湾へ行って来ました。 私がいつも行くのは三浦半島の先っちょの間口港というとても小さな漁港です。 そこに朝6時集合です。自宅から1時間はかかるので4時起きです。 港に着くと綺麗な朝焼けが・・・しかし北風が吹きすさび非常に寒く、 波もなかなか高く怪しい感じが・・・。 さて肝心の釣りですが、今回は鯛~カワハギのリレー船です。 港を出て7時に実釣開始!! 真鯛の仕掛けはハリスが8mと長くて気を抜くとすぐ北風にもっていかれます。 前半は北風の攻撃が凄く波も高くて釣りになりませんでした。 お昼過ぎに風も少し弱まりやっと釣りになると思ったら丘上がりの時間です・・・。 釣果はイナダ、鯛、カワハギ各1枚ずつと散々でした。 他にもトラギスやキュウセンベラなどの小魚は釣れましたがリリースしました。 各お刺身 最近マイブームの漬け月見丼(左)鯛のアラで炊いた炊き込みご飯(右) とボウズでは無かったので何とか食卓を飾ることができました。 来月はヒラメか石鯛かな?しかしこれからの季節は寒さとの戦いです。 皆様も風邪など引かない様お気を付けください。 釣りの詳細、料理の詳細にご興味の有る方、私も釣りをやってみたい方等、 下記にご連絡ください。 事務局:042-743-3276 |
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【第124回 パソコン使いこなしA to Z】ご紹介 Part5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は、スマホ乗っ取りの対策についての記事を取り上げさせて頂きます。 【スマホ乗っ取りが疑われる場合に取るべき対処分】 1.不審なアプリをアンインストールする 身に覚えのないアプリがインストールされていないかチェックする習慣づくりをおすすめしましたが、不審なアプリを見つけたらアンインストールしてしまいましょう。 自分でインストールした覚えがあるかどうかが重要なので、日常的にたくさんのアプリをインストールする人だと見つけづらいかも知れません。そのためには、インストールしたアプリが不要になったら削除しておくことも併せて習慣づけておくと良いでしょう。 2.スマホを初期化する スマホを工場出荷時の状態に戻すことができるので、乗っ取りが疑われる場合は初期化をしてしまうことでスマホの乗っ取りに関わっている不正アプリやウイルスなども一緒に削除することができます。 この際、スマホの中に保存しているデータは当然ながら失われます。連絡先やSNSのログイン情報、画像や動画など必要なものはバックアップをとった上で初期化することを忘れないでください。 3.買い替えを検討する スマホの初期化と同様、新しいスマホに買い替えることで乗っ取り被害の疑いを解消することができます。あくまでも最悪の場合に採るべき対処ですが、そろそろスマホが買い替え時期に差し掛かっているのであれば、これをきっかけに買い替えを検討しても良いかも知れません。スマホのライフサイクルはおおむね2年とされており、機能面は使い勝手だけでなくセキュリティの面でも買い替えは有効です。 今回は、スマホ乗っ取りの対策についての記事を取り上げさせていただきました。 次回も、スマホ乗っ取りについての記事を取り上げさせていただきますので、お楽しみに★ 【お問合せ】 株式会社テイト 福岡県福岡市中央区薬院3-11-32 ジートラスト薬院3F 担当:鈴木順子まで TEL: (092)532-3555 FAX:(092)532-5504 Email:toiawase@teito-net.com |
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第38回 仕事に役立つ住まいと暮らしのコラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつも 南支部の皆様にはお世話になっています、マイナビ賃貸です。 今月も 皆様のお仕事に役立つ情報を掲載させて頂きますので、是非 お仕事に活用して下さいね!! |
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【「マイナビ賃貸」とは?】 「マイナビ賃貸」は全国の賃貸物件情報を掲載する賃貸不動産ポータルサイトです。 総合トップページのほか、新入生、新社会人、新婚・カップルなどユーザーに合わせた 特別なトップページを用意し、ユーザーの多様なニーズに合わせて賃貸物件情報をお届けしています。 物件情報の掲載については、お気軽にご相談下さい♪
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相模南支部 広報啓発委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澤村 太陽 、 平原 潤 、 高橋 学 、 飯島 高行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模南不動産事業協同組合 IT事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日比野 眞久 、 大場 直 、 折笠 正治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部・組合事務局 林 晴美(企画・取材・編集・発信) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企画・製作・著作 宅建相模南メールマガジン製作委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||